この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
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性風俗関連特殊営業(せいふうぞくかんれんとくしゅえいぎょう)とは、日本において、ソープランドやファッションヘルスなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条5項が定義し、同法などが規制する営業。営業には都道府県公安委員会への届出を要する。この届出をしている店舗を一般に性風俗店または風俗店という。
これらの営業を営む店舗は、立地面では建築基準法の規制で商業地域以外の用途地域では建築できない。これは全ての建築物の中で最も厳しいものである。